離婚で過去の出費についての請求はできる?

姫路で弁護士に依頼して離婚したママ友から聞いた話です。
そのママ友の夫はそれまでもパチンコなどで借金癖があり、3年前に1度300万円の大借金が発覚した際に離婚も考えましたが、その時は1度目で夫ももうパチンコはやめると反省していたため、200万円を子どもの学費として貯めていた家計の貯蓄から、そして100万円はそのママ友が独身時代に貯めたなけなしの貯金から出して返したそうです。
しかし2年後に再び50万円に借金が発覚し、夫としてはともかく小学生の子をもつ父親としても悪影響でしかないと離婚を決めました。

離婚の財産分与は3年前の借金で貯蓄はほとんどなく家は賃貸なので、離婚しても一般的な養育費しか請求はできず、残るものは何もないとお先真っ暗な気持ちになりましたが、ネットで離婚について弁護士に無料相談ができるというサイトを見つけ相談してみたそうです。

すると3年前に自分の独身時代の貯金から出した100万円は振り込み履歴が確認できれば返還請求できるし、子どもの学費として貯めていた200万を借金の返済に使った分も双方で合意が得られば、子どもの親権者である母親が返還を求められるということでした。

できれば裁判などにはしたくなかったので弁護士を通して手紙を出してもらうと、もちろんその夫には現金などはないので、交渉で夫の両親が返還してくれることになったそうです。
弁護士費用として10%の報酬はかかりましたが、相談してよかったと話していました。